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地方税法施行令 第十四条の三 (市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合等の税額の還付又は充当の手続)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合等の税額の還付又は充当の手続)

第十四条の三

附則第二十九条の三(法附則第二十九条の七第六項において準用する場合を含む。)の規定による税額の還付又は充当は、法第十七条及び第十七条の二の規定の例による。この場合には、当該市街化区域農地(法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)が市街化区域農地以外の農地となつた日又は法附則第二十九条の七第一項の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなつた日(これらの日が固定資産税及び都市計画税の納付の日以前である場合にあつては、その納付の日)を法第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなす。

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