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地方税法施行令 第十四条の四 (市街化区域農地に係る徴収猶予の特例を適用しない農地)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(市街化区域農地に係る徴収猶予の特例を適用しない農地)

第十四条の四

附則第二十九条の四第一項に規定する政令で定める農地は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等を支払うこととなつている農地(以下この条において「賃借農地」という。)のうち、次に掲げるものとする。

  1. 昭和四十七年一月一日までの間に当該市町村の区域について定められた市街化区域内の賃借農地にあつては、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十一号)の公布の日後に賃借農地となつたもの
  2. 昭和四十七年一月二日以後において当該市町村の区域について定められた市街化区域内の賃借農地にあつては、当該市街化区域が定められた日後に賃借農地となつたもの
  3. 前二号の市街化区域が変更されたことにより市街化区域となつた区域内の賃借農地にあつては、当該市街化区域が変更された日後に賃借農地となつたもの

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