条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第二十九条の四 (市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)

第二十九条の四

市町村長は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等(以下この項において「借賃等」という。)を支払うこととなつている農地(政令で定めるものを除く。)である市街化区域農地で附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにつき同条又は附則第十九条の四の規定により算定した固定資産税額と附則第二十七条又は第二十七条の二の規定により算定した都市計画税額との合算額が当該市街化区域農地の借賃等の額を超える場合において必要があると認めるときは、当該借賃等の額を超えることとなる金額を限度として、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、総務省令で定める一定の期間を限り、その徴収を猶予することができる。

2第十五条の二の二第十五条の二の三第十五条の三第十五条の九第一項(事業の廃止等による徴収の猶予に係る部分に限る。)、第十六条第十六条の二並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、市町村長が前項の規定によつて徴収猶予をする場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第二十九条の四(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条の三(市街化区域農地が市街化区域農地以外の農地となつた場合における固定資産税及び都市計画税の還付等) 地方税法 目次 第二十九条の五(宅地化農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の納税義務の免除等) →