第二十七条の二
市街化区域農地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第十九条の三の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条及び附則第二十七条の四の二第一項において「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
2前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
4前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で令和六年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定を適用する。
5第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で令和六年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和六年度特定市街化区域農地」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で令和七年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和七年度特定市街化区域農地」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で令和八年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「令和八年度特定市街化区域農地」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が令和六年度特定市街化区域農地にあつては令和五年度、令和七年度特定市街化区域農地にあつては令和六年度、令和八年度特定市街化区域農地にあつては令和七年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る令和六年度特定市街化区域農地にあつては令和六年度分、令和七年度特定市街化区域農地にあつては令和七年度分、令和八年度特定市街化区域農地にあつては令和八年度分の都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
6令和六年度から令和八年度までの各年度分の都市計画税に限り、前年度軽減適用市街化区域農地のうち、当該各年度の前年度分の都市計画税について第一項及び第二項の規定(当該年度が令和六年度である場合には、令和六年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。