第十七条
地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。
地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。
この条から附則第二十九条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
新法第二百九十二条第二号、第四号及び第七号並びに第三百十三条第一項及び第二項(第七百三十四条第三項中第三百十三条第一項及び第二項に係る部分を含む。)の規定は、昭和三十三年度分の個人の市町村民税から適用する。
2昭和三十三年度分の個人の市町村民税に限り、新法第二百九十二条第七号中「五万円」とあるのは「四万七千五百円」と、新法第三百十三条第一項中「百分の二十」とあるのは「百分の十八・五」と、「百分の二十四」とあるのは「百分の二十二」と読み替えるものとする。
新法第十五条の三の規定は、法人のこの法律の施行後に終了する事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税から適用し、法人のこの法律の施行前に終了する事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。
旧法第七十二条の四第一項第五号、第七十二条の五第一項第四号中船主相互保険組合に関する部分並びに第七十二条の十八第二項及び第七十二条の四十一第一項の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお効力を有するものとする。
新法第七十三条の二十七の四の規定は、施行日以後においてなされる防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得について適用し、同日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については、なお従前の例による。
新法第三百二十一条の八第五項及び第十項の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
この法律の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この法律の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新法第七百条の三に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千五百円とする。
改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。
新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第六項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前各条に定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新法附則第三十三条の二の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次条において「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十三条の二第一項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」と、「百分の二十三・九」とあるのは「百分の二十三・六」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の二十九・六」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第二項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「百分の七十二」とあるのは「百分の七十三」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十六」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第六項中「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」とする。
2新法附則第三十三条の二の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第一項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の三十二・四」と、同条第二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十二」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。
旧法附則第三十五条の四の規定は、昭和四十九年中に支払うべき退職手当等(旧法第二十三条第一項第六号又は第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧法第五十条の二又は第三百二十八条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。
新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。
新法第七百一条の三十二第四項、第七百一条の三十四第八項、第七百一条の四十一第五項及び附則第三十二条の三の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新法第七百一条の三十四第五項及び附則第三十二条の三の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
3新法第七百一条の五十一の二の規定は、施行日以後に担保の目的で家屋の全部又は一部を譲渡する場合における当該家屋の全部又は一部の譲渡による取得に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用する。
旧法附則第三十五条の四の規定は、昭和五十年中に支払うべき退職手当等(地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)による改正前の地方税法第二十三条第一項第六号又は第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧法第五十条の二又は第三百二十八条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。
新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2旧法附則第三十三条の規定は、昭和五十七年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。
新法第五百八十六条第二項第八号の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新法第五百八十六条第二項第八号の二の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新法第四百六十八条及び附則第三十条の二の規定は、施行日以後に行われる新法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ税については、なお従前の例による。
昭和六十一年五月三十日から平成十年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第二項に規定する家屋で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第二条第一項第三号又は第七号イに掲げる施設の用に供するものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2旧法附則第三十八条第八項に規定する事業で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第三号イ又は第七号イ若しくはハに掲げる施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の地方税法中固定資産税及び都市計画税に関する規定は、この法律の施行の日の属する年の翌年の四月一日の属する年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
新法第七百三条の四の規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2施行日前に行われた事業所用家屋(旧法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
3旧法第七百一条の四十一第一項の表第二号の二に掲げる施設に係る事業のうち、平成十五年九月三十日までに終了する事業年度分までの科学技術振興事業団の事業に対して課する事業に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。)については、なおその効力を有する。
施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。
平成十八年七月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ税を課する。この場合における市町村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市町村たばこ税を課する。
3前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
4第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第九条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百五十六条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
5第三項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
6第二項の規定により市町村たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。
7卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
8平成十八年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百七を乗じて得た割合」とする。
9平成十九年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十一を乗じて得た割合」とする。
10平成二十年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百三を乗じて得た割合」とする。
次項に定めるものを除き、新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2新法附則第三十五条の六の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
施行日前に前条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡(同項に規定する資産の譲渡をいう。以下この条において同じ。)を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第三号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2港湾法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3平成二十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2地方税法第三百四十九条の三第三十二項に規定する償却資産のうち、国立研究開発法人科学技術振興機構から譲渡を受けたものに係る同項の規定の適用については、同項中「ついては、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二」とあるのは、「限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一」とする。
3新法第三百四十九条の三の二第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4新法附則第十五条第九項及び第十項の規定は、施行日以後に取得される同条第八項に規定する雨水貯留浸透施設について適用する。
5都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第二十八項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第二十九項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9平成二十六年四月一日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11平成十八年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第二項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第四項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
三十年新法附則第四条の四第三項及び第四項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
2元年新法第三百十四条の四第一項並びに附則第八条の二の二第七項及び第九項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3元年新法第七百三十四条第三項及び附則第八条の二の二第十三項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の都民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の都民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の都民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十九条の三第二十八項から第三十項までの規定は、平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3新法第三百四十九条の三の三第一項の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同項に規定する震災等(次項及び第六項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した旧法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新法第三百四十九条の三の四及び附則第十五条の三の二の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した震災等に係る新法第三百四十九条の三の四に規定する償却資産に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5新法第三百五十二条第二項及び第三項の規定は、平成二十九年一月二日以後に新築された同条第二項に規定する居住用超高層建築物(施行日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)に対して課する平成三十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同月二日前に新築された地方税法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この項において「区分所有に係る家屋」という。)及び同日以後に新築された区分所有に係る家屋(施行日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新法第三百五十二条の三及び附則第十五条の十一の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した震災等に係る新法第三百五十二条の三に規定する家屋に対して課する平成二十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
7現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)の施行の日の翌日から平成二十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十一項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8平成二十六年四月一日から平成二十八年九月三十日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する基準適合表示車に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9平成二十五年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に締結された旧法附則第十五条第三十六項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧適用期間」という。)に旧法附則第十五条第四十六項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第四十六項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第四十六項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が旧適用期間に取得をした同条第四十六項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、旧適用期間にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13施行日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び新法附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第十三項、第十九項、第二十二項、第二十三項、第二十六項、第四十二項、第四十四項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項の規定の適用については、これらの規定中「、第四十四項及び第四十五項」とあるのは、「及び第四十四項」とする。
新法第三百十七条の二第一項の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3新法第二百九十二条第一項(第四号中新租税特別措置法第四十二条の十二の六の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十五項(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4新法第二百九十二条第一項(第四号の三中新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第十六項(新法第二百九十二条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
5施行日から附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二百九十二条第一項第四号(新法附則第八条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四号の三の規定の適用については、新法第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、同号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」と、同項第四号の三中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の七」とあるのは「第六十八条の十五の六」と、新法附則第八条第二項中「第四十二条の十二の六」とあるのは「第四十二条の十二の五」とする。
6新法第二百九十二条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
7前項の規定により新法第二百九十二条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(旧法第二百九十二条第一項第十四号に規定する恒久的施設をいう。)を有していた地方税法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人(新法第二百九十二条第一項第十四号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)に係る新法第二百九十四条第五項の規定の適用については、同項中「外国法人」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十七条第七項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「恒久的施設」とあるのは「同法第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第十四号に規定する恒久的施設」とする。
8所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人に係る新法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
9前二項に定めるもののほか、第六項の規定により新法第二百九十二条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又は所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10新法第三百二十一条の八第二十四項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の七第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第三百二十一条の八第二十四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第六十八条の九十一第四項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融子会社等部分課税対象金額に係る新法第三百二十一条の八第二十四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。
11新法第三百二十一条の八第二十五項の規定は、同項に規定する内国法人に係る新租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第三百二十一条の八第二十五項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額若しくは個別金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第三百二十一条の八第二十五項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る同項の規定により法人税割額から控除すべき金額について適用する。
12新法第三百二十七条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項又は第四項の申告書の提出期限が到来する法人の市町村民税に係る延滞金について適用する。
新法の規定中軽自動車税に関する部分は、令和元年度分の軽自動車税について適用し、平成三十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成二十九年度分及び平成三十年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。
附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第七百一条の三十四第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2都市鉄道等利便増進法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第四十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十七項に規定する認可を受けた同項に規定する特定立地誘導促進施設協定に定められた同項に規定する特定立地誘導促進施設の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十六項に規定する土地使用権を取得した者が整備する同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、七号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同項の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、七号施行日の属する年度の翌年度(七号施行日が四月一日である場合には、七号施行日の属する年度)以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。
3新法第四百四十六条、第四百五十一条及び附則第二十九条の九の規定は、一号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
4施行日以後最初に行う地方税法第四百四十六条第四項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第四百四十六条第一項から第三項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。
5施行日以後最初に行う地方税法第四百五十一条第六項の規定による見直しは、同項の規定にかかわらず、令和八年四月一日以後に新法第四百五十一条第一項から第五項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。
6新法第四百六十三条の三第二項から第八項まで及び第四百六十三条の四第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第四百五十五条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽自動車税の環境性能割について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽自動車税の環境性能割に係る旧法第四百六十三条の三の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第四百六十三条の四の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第四百六十三条の三第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
7新法附則第三十条の規定は、令和五年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和四年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
8附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第三十条の二の規定は、令和六年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
新法第二百七十九条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第二百七十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税については、なお従前の例による。
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法附則第十二条の二の七の二第八項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の適用についても、同様とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分(地方税法第七百二条の八第八項において準用する新法第三百七十四条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
4平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理機構が同項に規定する農地中間管理権を取得した同項に規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
5平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
6令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた新法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは、「被災住宅用地」とする。
7平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた旧法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
8令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは、「家屋」とする。
9平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。