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地方税法施行令 第十三条 (法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者)

第十三条

第七十二条の二第十項第五号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が〇・〇六以下である者とする。

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(固定資産税等の特例の適用上宅地等として取り扱うもの)

法附則第十七条第一号ただし書に規定する政令で定める田又は畑は、次に掲げる田又は畑とする。

  1. 耕作以外の用に供するため土地収用法その他の法律によつて収用され、又は使用された田又は畑(これらに関する農地法第三条第一項に規定する権利(所有権を除く。)が収用され、又は使用されたものを含む。)
  2. 都市計画法第七条第一項の市街化区域(以下「市街化区域」という。)内にある田又は畑で農地法第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号の届出がされたもの
  3. その他総務省令で定める田又は畑
(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
附則

新令附則第十八条の二第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十八の二第一項及び第二項並びに第五十六条の八十九の規定は、平成二十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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