(法第七十二条の二第十項第五号の視力障害者)
第十三条
法第七十二条の二第十項第五号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が〇・〇六以下である者とする。
法第七十二条の二第十項第五号に規定する政令で定める視力障害のある者は、万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が〇・〇六以下である者とする。
法附則第十七条第一号ただし書に規定する政令で定める田又は畑は、次に掲げる田又は畑とする。
新令附則第十八条の二第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新令第五十六条の八十八の二第一項及び第二項並びに第五十六条の八十九の規定は、平成二十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。