(個人の道府県民税の賦課徴収に関する報告等)
第四十六条
市町村長は、当該道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、個人の道府県民税の納税義務者の数、個人の道府県民税額その他必要な事項を報告するものとする。
2市町村長は、毎年六月三十日までに、道府県の条例で定めるところにより、道府県知事に対し、毎年五月三十一日現在における個人の道府県民税に係る滞納の状況を報告しなければならない。
3道府県知事は、必要があると認める場合には、前二項に規定するもののほか、市町村長に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告を請求することができる。
4道府県知事が、市町村長に対し、個人の道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、市町村長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
5道府県知事が、政府に対し、所得割の賦課徴収に関し必要な書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)
平成二十三年三月十一日から震災特例法の施行の日の前日までの間に震災特例法附則第三条第一項各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について第七十一条の十第二項の規定により徴収された利子割の額があり、かつ、当該事実が東日本大震災によつて被害を受けたことにより生じたものである場合において、当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者が、政令で定めるところにより、平成二十四年三月十日までに、当該徴収された利子割に係る第二十四条第八項に規定する営業所等所在地の道府県知事に対し、当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは、当該営業所等所在の道府県は、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の例によつて、当該徴収された利子割の額を還付し、又は当該勤労者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。この場合において、同条第一項中「次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定める日」とあるのは、「附則第四十六条の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日」とする。
この法律の施行前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。
(政令への委任)
前四十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前にされた前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第七十三条の四第一項第一号の二に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第三百四十九条の三の規定は、平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3旧地方税法第五百八十六条第二項第二十七号の二に規定する土地に係る平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前にされた同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4新地方税法第七百二条第二項の規定は、平成十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則機構が附則第六条第一項の規定により事業団から承継し、かつ、附則第十一条第二項の業務の用に供する固定資産のうち、附則第十二条の規定の施行の日の前日において前条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第十九号の規定(旧法第十九条第一項第五号に規定する業務に係る部分に限る。)の適用があったものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2機構が附則第六条第一項の規定により事業団から承継し、かつ、附則第十一条第二項の業務の用に供する土地のうち、附則第十二条の規定の施行の日の前日において旧地方税法第五百八十六条第二項第五号の五の規定の適用があったものに対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。