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地方税法施行令 第二十八条 (中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)

第二十八条

道府県知事は、第二十五条の規定により中間納付額の還付をする場合においては、当該中間納付額(中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る中間納付額から、当該還付すべき中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた中間納付額の金額とする。)に、当該中間納付額の納付の日(当該中間納付額が法第七十二条の二十六第一項の規定による申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。次条第五項第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第二十五条第一項の規定による請求書の提出が当該中間納付額に係る事業年度分の事業税の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限後にあつた場合においては、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除く。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、前条の規定により当該中間納付額に係る事業年度分の事業税に充当する場合には、この限りでない。

2第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による中間納付額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、又は法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。

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(東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)

法附則第四十六条の規定によつて同条に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを同条に規定する営業所等所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該道府県知事においてやむを得ない事情があると認められる場合には、当該書類を添付することを要しない。

  1. 請求者の氏名及び住所
  2. 請求者の租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地
  3. 当該徴収された利子割に係る法第二十四条第八項に規定する営業所等の名称及び所在地
  4. 当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日
  5. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)附則第三条第一項各号に掲げる事実が東日本大震災によつて被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
  6. 銀行又は郵便局(簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
  7. その他参考となるべき事項
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