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地方税法施行令 第二十五条 (中間納付額の還付の手続)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(中間納付額の還付の手続)

第二十五条

第七十二条の二十八第四項の規定により中間納付額の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。

  1. 請求をする法人の名称、当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
  2. 請求をする法人の代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者)の氏名及び住所又は居所
  3. 還付を受けようとする金額
  4. 銀行又は郵便局(簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地

2前項の規定による請求書の提出があつた場合には、法第七十二条の二十八第二項の規定による申告書(法第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申告書を含む。)に記載された事業税額が過少であると認められる事由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、法第七十二条の二十八第四項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

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道府県民税の所得割の納税義務者が法附則第四十二条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第三十四条第一項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第四十二条第一項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第七条の十三第一項に規定する親族の有する法附則第四十二条第一項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

2市町村民税の所得割の納税義務者が法附則第四十二条第四項の規定の適用を受けた場合において、法第三百十四条の二第一項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第四十二条第四項に規定する損失対象金額のうちにその者と生計を一にする第四十八条の六第一項に規定する親族の有する法附則第四十二条第四項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税に関する規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

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