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地方税法施行令 第二十四条の五 (法第七十二条の二十五第六項又は第七項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の二十五第六項又は第七項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

第二十四条の五

第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第六項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第一項中「に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第四項中「に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。

2第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第七項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第一項中「に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、「理由」とあるのは「理由又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、同条第四項中「に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。

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