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地方税法施行令 第二十四条の三 (法第七十二条の二十五第二項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の二十五第二項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

第二十四条の三

第七十二条の二十五第二項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けようとする法人は、法第七十二条の二十五第一項第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告書に係る事業年度終了の日から四十五日以内に、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、その指定を受けようとする日その他必要な事項を記載した申請書を事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事。第六項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。

2道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

3道府県知事は、第一項の申請書の提出があつた場合において、法第七十二条の二十五第二項の提出期限の延長又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした法人に対し、書面によりその旨を通知する。

4第一項の申請書の提出があつた場合において、法第七十二条の二十五第一項第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告書に係る事業年度終了の日から二月以内に法第七十二条の二十五第二項の提出期限の延長又は第二項の却下の処分がなかつたときは、その申請に係る指定を受けようとする日を同条第二項の日として当該提出期限の延長がされたものとみなす。

5第七十二条の二十五第二項の規定の適用を受ける法人が同項の規定による申告書を同項の規定により指定された日前に道府県知事に提出した場合には、その提出があつた日をもつて同項の日とされたものとみなす。

6二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、法第七十二条の二十五第二項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。

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