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地方税法施行令 第二十六条 (中間納付額に係る延滞金の還付)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(中間納付額に係る延滞金の還付)

第二十六条

道府県知事は、前条の規定によつて中間納付額を還付する場合において、当該中間納付額について納付された法第七十二条の四十四又は第七十二条の四十五の規定による延滞金があるときは、当該延滞金のうち還付すべき中間納付額に対応するものとして、当該中間納付額について納付された延滞金額に当該中間納付額のうち前条第一項の規定により還付すべき金額(次条第一項第一号又は第二号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。ただし、中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

  1. 当該中間納付額について納付された延滞金額
  2. 当該中間納付額のうち納付の順序に従い当該中間納付額に係る事業年度の法第七十二条の二十八第二項の申告書に記載された事業税額(次条第一項第一号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額

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法附則第四十三条第一項の規定により法第三十二条の規定を適用する場合における第七条の九第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。

2前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は次条第三項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法附則第四十三条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、第七条の九第一項の規定を適用する。

3法附則第四十三条第一項の規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第六項及び第四条の二第五項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。

4前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。

5法附則第四十三条第二項の規定により法第三百十三条の規定を適用する場合における第四十八条の三第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。

6前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は次条第八項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法附則第四十三条第二項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、第四十八条の三第一項の規定を適用する。

7法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第十五項及び第四条の二第十四項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十三条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。

8前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。

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