(東日本大震災に係る雑損失の繰越控除の特例)
法附則第四十三条第一項の規定により法第三十二条の規定を適用する場合における第七条の九第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。
2前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は次条第三項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法附則第四十三条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、第七条の九第一項の規定を適用する。
3法附則第四十三条第一項の規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第六項及び第四条の二第五項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。
4前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。
5法附則第四十三条第二項の規定により法第三百十三条の規定を適用する場合における第四十八条の三第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。
6前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額又は次条第八項に規定する他の純損失金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額(法附則第四十三条第二項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、第四十八条の三第一項の規定を適用する。
7法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第十五項及び第四条の二第十四項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十三条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。
8前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。