(東日本大震災に係る純損失の繰越控除の特例)
法附則第四十四条第一項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一
固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。第六項において同じ。)東日本大震災(法附則第四十二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同法第三十八条第一項又は第二項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
- 二
繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。第六項において同じ。)その繰延資産の額からその償却費として同法第五十条の規定により東日本大震災による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
2法附則第四十四条第一項から第三項までの規定により法第三十二条の規定を適用する場合における第七条の九第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。
3前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法附則第四十四条第一項から第三項までに規定する平成二十三年純損失金額、被災純損失金額及び平成二十三年特定純損失金額(以下この項及び第五項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は附則第二十四条第五項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、第七条の九第一項の規定を適用する。
4法附則第四十四条第一項から第三項までの規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第六項及び第四条の二第五項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十四条第一項から第三項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。
5前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。
6法附則第四十四条第五項各号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
- 一
固定資産東日本大震災による損失が生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして所得税法第三十八条第一項又は第二項の規定を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額
- 二
繰延資産その繰延資産の額からその償却費として所得税法第五十条の規定により東日本大震災による損失が生じた日の属する年の前年以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累積額を控除した金額
7法附則第四十四条第五項から第七項までの規定により法第三百十三条の規定を適用する場合における第四十八条の三第一項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「前年前三年間」とあるのは、「前年前五年間」とする。
8前項の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額(法附則第四十四条第五項から第七項までに規定する平成二十三年純損失金額、被災純損失金額及び平成二十三年特定純損失金額(以下この項及び第十項において「特例対象純損失金額」という。)以外の純損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は附則第二十四条第十一項に規定する他の雑損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額又は当該他の雑損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、第四十八条の三第一項の規定を適用する。
9法附則第四十四条第五項から第七項までの規定の適用がある場合における附則第四条及び第四条の二の規定の適用については、附則第四条第十五項及び第四条の二第十四項中「若しくは第九項」とあるのは「若しくは第九項(法附則第四十四条第五項から第七項までの規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「前年前三年間」とあるのは「前年前五年間」とする。
10前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号又は第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして、附則第四条及び第四条の二の規定を適用する。