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地方税法施行令 第二十四条の二の六 (法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額の充当)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額の充当)

第二十四条の二の六

第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

2第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

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