条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第六条の十四 (過誤納金等の充当適状)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(過誤納金等の充当適状)

第六条の十四

第十七条の二第四項(法第三百六十四条第六項及び第七百六条の二第二項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。

  1. 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時)
  2. 納期を分けている地方税法又はこれに基づく条例の規定による納期限
  3. 第十三条の二第三項の規定により告知がされた地方税その告知により指定された納期限
  4. 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付又は納入の告知書を発した時
  5. 滞納処分費その確定した時
  6. 第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金その告知に関する文書を発した時

2前項の規定は、法第七十三条の二第九項(法第七十三条の二十七第二項又は第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項第百四十四条の三十第二項第四百七十七条第三項又は第六百一条第八項(法第六百二条第二項第六百三条第四項第六百三条の二第六項第六百三条の二の二第二項又は第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。

e-Gov法令検索で第六条の十四を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額の特例)

当分の間、第三十五条の二十一の規定の適用については、同条第一項中「法第七十二条の百十五第一項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十五第一項の規定」と、同項の表中「当該年度の前年度の一月から三月までの間」とあるのは「当該年度の前年度の二月から当該年度の四月までの間」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」と、「第三十五条の十九第一項の規定」とあるのは「附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九第一項の規定」と、「当該年度の四月から六月までの間」とあるのは「当該年度の五月から七月までの間」と、「当該年度の七月から九月までの間」とあるのは「当該年度の八月から十月までの間」と、「当該年度の十月から十二月までの間」とあるのは「当該年度の十一月から一月までの間」と、同条第二項中「法第七十二条の百十五第二項の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十五第二項の規定」と、同項の表中「当該年度の前年度の一月から三月までの間」とあるのは「当該年度の前年度の二月から当該年度の四月までの間」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「第三十五条の十九第二項の規定」とあるのは「附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九第二項の規定」と、「当該年度の四月から六月までの間」とあるのは「当該年度の五月から七月までの間」と、「当該年度の七月から九月までの間」とあるのは「当該年度の八月から十月までの間」と、「当該年度の十月から十二月までの間」とあるのは「当該年度の十一月から一月までの間」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第六条の十四(過誤納金等の充当適状)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の十三(納税者又は特別徴収義務者及び第二次納税義務者の納付又は納入に係る過誤納金の還付等) 地方税法施行令 目次 第六条の十四の二(充当に係る法の規定の適用除外) →