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地方税法施行令 第六条の十四の二 (充当に係る法の規定の適用除外)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(充当に係る法の規定の適用除外)

第六条の十四の二

第十七条の二の二第一項に規定する政令で定める規定は、法附則第二十九条の三(法附則第二十九条の七第六項において準用する場合を含む。)及び第二十九条の五第十三項並びに法附則第三十一条の三の二第四項及び第三十一条の三の三第三項において準用する法第六百一条第八項並びに法附則第三十一条の三の四第九項の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)とする。

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