第二十九条の五
市町村は、市街化区域設定年度(旧都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日(以下この条において「市街化区域設定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該市街化区域設定日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下この条において同じ。)分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市街化区域設定年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地で当該市街化区域農地の所有者が市街化区域設定日から市街化区域設定年度の初日の属する年の十二月三十一日までの間に当該市街化区域農地につき同法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可(以下この項において「開発許可」という。)の申請その他の計画的な宅地化のための手続で政令で定めるものを開始し、かつ、当該手続が開始されたことにつき市町村長の認定を受けたもの(以下この条において「宅地化農地」という。)に対してその者(その相続人を含む。以下この条において「宅地化農地所有者」という。)に課する固定資産税及び都市計画税については、当該宅地化農地について市街化区域設定日から市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日までの間に開発許可その他の政令で定める宅地化のための計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受けた場合には、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分(市街化区域設定年度に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2前項の認定を受けようとする者は、市街化区域設定年度の初日から同年度の翌年度の初日の属する年の一月三十一日までの間にその旨を市町村長に申告しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
3市町村は、市街化区域設定年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日までの間に宅地化農地について第一項に規定する計画策定等がなされないことについて、宅地化農地所有者の申請に基づきやむを得ない理由があると市町村長が認定するときに限り、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日から同年度の翌年度の初日の属する年の十二月三十一日までの間に当該宅地化農地について計画策定等がなされたことにつき市町村長の確認を受けた場合には、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額並びに市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分(市街化区域設定年度の翌々年度に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度の翌々年度分)の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額(市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日から同年三月三十一日までの間に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の当該宅地化農地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4前項の認定を受けようとする者は、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日までの間にその旨を市町村長に申請しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
5第一項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は市街化区域設定年度の初日から同年度の翌々年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、第三項の確認を受けようとする宅地化農地所有者は同年一月一日から同日の属する年の翌々年の一月三十一日までの間に、その旨を市町村長に申請しなければならない。ただし、市町村長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
6市町村長は、第一項若しくは第三項の確認をしたとき、又は当該確認をしない旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を当該宅地化農地所有者に通知しなければならない。
7市町村長は、第一項の認定をした場合には、市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日までの期間、当該認定に係る宅地化農地に係る市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
8市町村長は、第三項の認定をした場合には、市街化区域設定年度の翌々年度の初日から同年度の翌々年度の初日の属する年の三月三十一日までの間、当該認定に係る宅地化農地に係る市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額並びに市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分の固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。この場合において、市町村長は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。
9市町村長は、前二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税について第一項(第三項の認定をした場合にあつては、同項)の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
10第十五条の二の二、第十五条の二の三第一項及び第十五条の三第三項並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は第七項又は第八項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は第七項後段又は第八項後段の規定による担保の提供及び処分について、それぞれ準用する。
11市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された土地について第一項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
12市町村は、固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該固定資産税又は都市計画税の課された土地について第三項の規定の適用があることとなつたときは、当該固定資産税又は都市計画税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二(市街化区域設定年度分及び市街化区域設定年度の翌年度分の固定資産税又は都市計画税については、十分の九)に相当する額に係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
13市町村長は、前二項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
14前三項の規定により固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第十一項又は第十二項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項第四号に掲げる日とみなして、同項(第一号から第三号までを除く。)の規定を適用する。
15第二項の申告及び第五項の申請の手続その他第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16市町村は、市街化区域設定年度の翌年度までに第一項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、市街化区域設定年度の翌々年度分(市街化区域設定年度に当該確認を受けた場合にあつては、市街化区域設定年度の翌年度分及び市街化区域設定年度の翌々年度分)及び市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ十分の九(市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分については、三分の二)に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
17市町村は、市街化区域設定年度の翌々年度までに第三項の確認を受けた土地に対して同項の納税義務の免除を受けた宅地化農地所有者に課する固定資産税又は都市計画税については、市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分(市街化区域設定年度の翌々年度の初日の属する年の一月一日から同年三月三十一日までの間に当該確認を受けたときにあつては、市街化区域設定年度の翌々年度分及び市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額のそれぞれ三分の二に相当する額を当該確認に係る土地に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
18第一項、第三項、第七項、第八項又は前二項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税又は都市計画税については、附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、第七項又は第八項の規定の適用を受けた土地につき第九項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。