第十四条の五
法附則第二十九条の五第一項に規定する政令で定める事由は、附則第十四条の二第二項各号に掲げる事由とする。
2法附則第二十九条の五第一項に規定する計画的な宅地化のための手続で政令で定めるものは、次に掲げる手続とする。
- 一都市計画法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可の申請
- 二土地区画整理法第四条第一項の土地区画整理事業の施行の認可、同法第十四条第一項の土地区画整理組合の設立の認可、同条第三項の事業計画の認可又は同法第五十一条の二第一項の土地区画整理事業の施行の認可の申請
- 三特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第三条第一項の土地区画整理事業の施行の要請
- 四
- 五
- 六農住組合法第六十七条第一項の農住組合の設立の認可の申請
- 七都市計画法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可を要しない宅地の造成に係る計画が次に掲げる事項につき総務省令で定める書類により国土交通大臣の定める基準に適合していることについての市町村長の認定(次項第十号において「優良な宅地化計画の認定」という。)の申請
- イ宅地としての安全性に関する事項
- ロ道路、給水施設、排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項
- ハその他優良な宅地の供給に必要な事項
- イ
- 八前各号に掲げる手続を行うために都道府県知事又は市町村長に対して行う当該市街化区域農地の計画的な宅地化に係る協議で当該協議が開始されたことについて都道府県知事又は市町村長の証明を受けたもの
3法附則第二十九条の五第一項に規定する政令で定める計画策定等は、次に掲げる計画策定等とする。
- 一都市計画法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可
- 二土地区画整理法第四条第一項の土地区画整理事業の施行の認可、同法第十四条第一項の土地区画整理組合の設立の認可、同条第三項の事業計画の認可又は同法第五十一条の二第一項の土地区画整理事業の施行の認可
- 三
- 四土地区画整理法第七十一条の二第一項の規定による施行規程及び事業計画の認可
- 五
- 六大都市地域住宅等供給促進法第五十二条第一項の規定による事業計画の決定
- 七大都市地域住宅等供給促進法第五十八条第一項の規定による施行規程及び事業計画の認可
- 八農住組合法第六十七条第一項の農住組合の設立の認可
- 九都市計画法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画(同条第三項に規定する再開発等促進区(以下この号において「再開発等促進区」という。)におけるものを除く。)についての都市計画の決定又は再開発等促進区若しくは幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区についての都市計画の決定(当該宅地化農地(法附則第二十九条の五第一項に規定する宅地化農地をいう。)が、都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある場合に限る。)
- 十都市計画法第二十九条第一項に規定する開発行為の許可を要しない宅地の造成に係る計画についての優良な宅地化計画の認定
4法附則第二十九条の五第二項の申告は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第一項の認定を受けようとする土地の所在及び地積その他当該認定に必要な事項を記載した申告書によりしなければならない。
5法附則第二十九条の五第四項の申請は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第三項の認定を受けようとする土地の所在及び地積その他当該認定に必要な事項を記載した申請書によりしなければならない。
6法附則第二十九条の五第五項の申請は、当該市町村の条例で定めるところにより、同条第一項又は第三項の確認を受けようとする土地の所在及び地積その他当該確認に必要な事項を記載した申請書によりしなければならない。
7第四項の申告書及び前二項の申請書には、総務省令で定める書類を添付しなければならない。
8法附則第二十九条の五第七項又は第八項の規定による徴収の猶予がされた場合における第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「若しくは第六百二十九条第五項」とあるのは、「、第六百二十九条第五項若しくは附則第二十九条の五第七項若しくは第八項」とする。
9法附則第二十九条の五第七項後段及び第八項後段に規定する政令で定める要件は、同条第一項に規定する宅地化農地所有者が当該認定の日前三年以内において固定資産税及び都市計画税に係る地方団体の徴収金について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における固定資産税及び都市計画税に係る地方団体の徴収金の納付状況からみて当該徴収の猶予に係る固定資産税及び都市計画税を納付する資力を有することが確実であると認められることとする。
10法附則第二十九条の五第七項後段又は第八項後段の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
11第六条の十四第一項の規定は、法附則第二十九条の五第十三項の規定による充当について準用する。