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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第三十条 (市町村の責務等)

昭和五十年法律第六十七号法律
(市町村の責務等)

第三十条

市町村は、住宅街区整備促進区域内の土地で、当該住宅街区整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示の日から起算して二年以内に第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による認可又は第二十六条第二項第一号イに該当する行為についての同条第一項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、住宅街区整備事業を施行するものとする。

2市町村は、住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について住宅街区整備事業を施行すべき旨の要請があつたとき、住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が住宅街区整備事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であつても、住宅街区整備事業を施行することができる。

3前二項の場合において、都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、当該市町村と協議の上、これらの規定による住宅街区整備事業を施行することができる。

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