(住宅街区整備事業に関する都市計画)
第三十一条
都市計画法第十二条第二項の規定により住宅街区整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、住宅街区整備促進区域内の土地の区域でなければならない。
2住宅街区整備事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに施設住宅の建設に関する計画を定めるものとする。
3住宅街区整備事業に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。
- 一道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
- 二当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公園その他の公共施設を備えた良好な居住環境のものとなるように定めること。
- 三施設住宅の建設に関する計画は、宅地の有効な利用及び中高層住宅に係る良好な住居の環境の確保を考慮して、施設住宅が都市計画上当該区域にふさわしい容積を備え、かつ、その敷地内に相当の空地を有するものとなるように定めること。