(都市計画事業として施行する住宅街区整備事業) 第三十二条 施行区域内の土地についての住宅街区整備事業は、都市計画事業として施行する。2都市計画法第六十条から第七十四条までの規定は、都市計画事業として施行する住宅街区整備事業には適用しない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗