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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第三十二条 (都市計画事業として施行する住宅街区整備事業)

昭和五十年法律第六十七号法律
(都市計画事業として施行する住宅街区整備事業)

第三十二条

施行区域内の土地についての住宅街区整備事業は、都市計画事業として施行する。

2都市計画法第六十条から第七十四条までの規定は、都市計画事業として施行する住宅街区整備事業には適用しない。

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