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都市計画法 第七十四条 (生活再建のための措置)

昭和四十三年法律第百号法律
(生活再建のための措置)

第七十四条

都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを施行者に申し出ることができる。

  1. 宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。
  2. 住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。
  3. 職業の紹介、指導又は訓練に関すること。

2施行者は、前項の規定による申出があつた場合においては、事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるように努めるものとする。

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