条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法 第三条の四 (都市計画事業として施行する土地区画整理事業)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(都市計画事業として施行する土地区画整理事業)

第三条の四

施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。

2都市計画法第六十条から第七十四条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。

3施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第五十三条第三項中「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは「土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。

e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法第三条の四(都市計画事業として施行する土地区画整理事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条の三(地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業) 土地区画整理法 目次 第四条(施行の認可) →