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土地区画整理法 第三条の三 (地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業)

第三条の三

地方住宅供給公社は、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住環境の良好な集団住宅の用に供する宅地として造成することが著しく困難であると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。

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