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土地区画整理法 第七十一条の五 (評価員)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(評価員)

第七十一条の五

第六十五条の規定は、機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、第六十五条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長」と、「第三条第四項」とあるのは「第三条の二又は第三条の三」と、同項及び同条第三項中「都道府県又は市町村」とあるのは「機構等」と読み替えるものとする。

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