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土地区画整理法 第七十一条の四 (土地区画整理審議会)

昭和二十九年法律第百十九号法律
(土地区画整理審議会)

第七十一条の四

機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、機構等に土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。

2施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。

3第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、第五十八条第三項、第七項及び第八項並びに第六十二条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長」と、第六十四条中「都道府県又は市町村」とあるのは「機構等」と読み替えるものとする。

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