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土地区画整理法施行令 第十八条 (土地区画整理審議会の委員の定数の基準)

昭和三十年政令第四十七号政令
(土地区画整理審議会の委員の定数の基準)

第十八条

土地区画整理審議会の委員(以下本章において「委員」という。)の定数は、次の各号に掲げる基準に従わなければならない。

  1. 面積五十ヘクタール未満の施行地区(工区ごとに土地区画整理審議会を置く場合においては、工区。以下本章において同じ。)十人
  2. 面積五十ヘクタール以上百五十ヘクタール未満の施行地区十五人以下
  3. 面積百五十ヘクタール以上五百ヘクタール未満の施行地区二十人以下
  4. 面積五百ヘクタール以上千五百ヘクタール未満の施行地区三十人以下
  5. 面積千五百ヘクタール以上の施行地区五十人以下

2施行地区の縮小があつた場合において、委員の定数が前項の基準に適合しなくなつたときは、当該委員の任期中に限り、同項の規定を適用せず、従前の定数をもつて定数とする。

3第五十八条第三項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから委員を選任することと施行規程で定める場合においては、併せて当該選任すべき委員の数及び法第五十八条第一項(法第七十条第三項及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により選挙すべき委員の数を施行規程で定めなければならない。

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