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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第二十二条 (住宅街区整備審議会の委員の定数の基準)

昭和五十年政令第三百六号政令
(住宅街区整備審議会の委員の定数の基準)

第二十二条

法第五十六条(法第六十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する住宅街区整備審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。

  1. 面積十ヘクタール未満の施行地区(工区ごとに住宅街区整備審議会を置く場合においては、工区。次号において同じ。)五人以上十人以内
  2. 面積十ヘクタール以上の施行地区五人以上二十人以内

2土地区画整理法施行令第十八条第二項及び第三項の規定は、住宅街区整備審議会の委員について準用する。

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