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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第二十一条 (縦覧手続等を省略することができる事業計画又は施行規程の修正又は変更)

昭和五十年政令第三百六号政令
(縦覧手続等を省略することができる事業計画又は施行規程の修正又は変更)

第二十一条

事業計画の修正又は変更のうち、法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第六項若しくは法第五十九条第十項の政令で定める軽微な修正又は法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項、法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項若しくは法第五十九条第十五項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 都市計画において定められた都市施設その他の事項で当該都市計画の変更に伴うもの
  2. 都市計画において定められた都市施設に関する都市計画事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うもの
  3. 施行地区の変更に伴う設計の概要の変更で、施行地区から除外される区域についての設計を廃止したにとどまると認められるもの
  4. 施設住宅の設計の概要の修正又は変更で、当初事業計画において定めようとし、又は定めた施設住宅の延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの
  5. 幅員四メートル以下の道路の廃止又は当該道路に代わるべき道路で幅員四メートル以下のものの新設
  6. 道路又は水路の起点又は終点の修正又は変更を伴わない位置の修正又は変更で、修正又は変更後の道路又は水路の中心線の当初事業計画において定めようとし、又は定めた中心線からの振れが当該道路又は水路の幅員以下のもの
  7. 道路の幅員の縮小で、縮小後の道路の幅員が四メートル未満とならず、かつ、当初事業計画において定めようとし、又は定めた幅員から二メートル以下を減ずることとなるもの
  8. 公園、広場又は緑地の区域の縮小で、縮小された区域の面積の合計が当該施設の当初事業計画において定めようとし、又は定めた面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの
  9. 事業施行期間の修正又は変更
  10. 資金計画の修正又は変更
  11. 十一
    施設住宅区、既存住宅区又は集合農地区の修正又は変更で、第五号から第八号までの修正又は変更に伴うもの
  12. 十二
    施設住宅内の住宅の予定戸数の修正又は変更で、当初事業計画において定めようとし、又は定めた予定戸数の十分の一を超える戸数の増減を伴わないもの
  13. 十三
    第四号に掲げるものに準ずる軽微な設計の概要の修正又は変更で国土交通省令で定めるもの

2施行規程の修正又は変更のうち法第五十九条第十項の政令で定める軽微な修正又は同条第十五項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 費用の分担に関する事項の修正又は変更
  2. 住宅街区整備審議会の委員の選挙又は選任に関する事項の修正又は変更
  3. 法第七十一条において準用する土地区画整理法第八十五条第四項の規定による申告又は届出の受理の停止に関する事項の新設、修正、変更又は廃止
  4. 地積の決定の方法に関する事項の修正又は変更

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