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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第八条 (保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者)

昭和五十年政令第三百六号政令
(保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者)

第八条

第二十一条第一項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。

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