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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第七条 (縦覧手続等を省略することができる事業計画の修正又は変更)

昭和五十年政令第三百六号政令
(縦覧手続等を省略することができる事業計画の修正又は変更)

第七条

特定土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更のうち、土地区画整理法第五十五条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十一条の三第十項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽微な修正又は同法第三十九条第二項第五十一条の十第二項第五十五条第十三項若しくは第七十一条の三第十五項の政令で定める軽微な変更は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条第一項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

  1. 第十四条第一項又は法第十五条第一項の規定による申出が少なかつたことに伴う共同住宅区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた共同住宅区の面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの
  2. 第十八条第一項の規定による申出が少なかつたことに伴う集合農地区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた集合農地区の面積からその十分の一以上を減ずることとならないもの

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