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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第六条 (共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

昭和五十年政令第三百六号政令
(共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

第六条

第十五条第三項第一号の政令で定める工作物は、仮設の工作物とする。

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