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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第二条 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

昭和五十年政令第三百六号政令
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第二条

第七条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更
  2. 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築
  3. 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
  4. 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)

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(法附則第三条第一項の政令で定める施行者)

法附則第三条第一項の政令で定める施行者は、都府県、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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