第一条
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第十二号の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第十二号の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この政令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年九月三十日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。