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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第十八条 (参加組合員の負担金及び分担金の納付)

昭和五十年政令第三百六号政令
(参加組合員の負担金及び分担金の納付)

第十八条

参加組合員が法第五十条第二項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限、各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第八十三条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の公告の日から一月を超えてはならない。

2参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。

3分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が施行地区内に有する宅地又は借地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。

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