(住宅街区整備組合の施行地区予定地の公告)
第十九条
法第五十一条において準用する土地区画整理法第十九条第二項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告については、土地区画整理法施行令第六十八条の規定を準用する。
法第五十一条において準用する土地区画整理法第十九条第二項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告については、土地区画整理法施行令第六十八条の規定を準用する。