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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第二十条 (事業計画又は施行規程の縦覧についての公告)

昭和五十年政令第三百六号政令
(事業計画又は施行規程の縦覧についての公告)

第二十条

第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第一項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は法第五十九条第四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画又は施行規程を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第三条の規定を準用する。

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