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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第二十条の二 (意見書の内容の審査の方法)

昭和五十年政令第三百六号政令
(意見書の内容の審査の方法)

第二十条の二

第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第四項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については、土地区画整理法施行令第三条の二第一項の規定を準用する。

2法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第五項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については、土地区画整理法施行令第三条の二第二項の規定を準用する。

3法第五十九条第九項(同条第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第五十九条第九項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は」とあるのは「国土交通大臣等(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十八条第一項に規定する国土交通大臣等をいう。以下同じ。)は」と、「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と、「、審理員」とあるのは「、国土交通大臣等」と、同令第九条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣等」と読み替えるものとする。

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