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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第九条 (公営住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)

昭和五十年政令第三百六号政令
(公営住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)

第九条

第二十一条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を特定土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の特定土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。

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