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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第十条 (通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

昭和五十年政令第三百六号政令
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第十条

第二十六条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 工作物(建築物を除く。以下この条において同じ。)で仮設のものの新築、改築又は増築
  2. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の新築、改築若しくは増築又は土地の形質の変更
  3. 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)又は既存の建築物に附属する工作物の新築、改築又は増築
  4. 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
  5. 現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更、物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)又は工作物の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の水平投影面積若しくは増築後の水平投影面積の合計が九十平方メートル以下であるもの又は用排水路、農道若しくは林道でその新築に係る幅員若しくは改築後の幅員が二メートルを超えないものに限る。)

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