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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第二十六条 (設置又は堆積の制限を受ける物件)

昭和五十年政令第三百六号政令
(設置又は堆積の制限を受ける物件)

第二十六条

法第六十七条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。

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