(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物) 第二十七条 法第六十八条第一項の政令で定める軽易な工作物は、次に掲げるものとする。一車庫、物置その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)で、その床面積の合計が九十平方メートル以下のもの二建築物以外の工作物で、その水平投影面積が九十平方メートル以下のもの e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗