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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第二十七条 (既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

昭和五十年政令第三百六号政令
(既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)

第二十七条

法第六十八条第一項の政令で定める軽易な工作物は、次に掲げるものとする。

  1. 車庫、物置その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)で、その床面積の合計が九十平方メートル以下のもの
  2. 建築物以外の工作物で、その水平投影面積が九十平方メートル以下のもの

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