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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第十二条 (法第二十六条第二項第一号ロの政令で定める規模)
昭和五十年政令第三百六号
政令
(法第二十六条第二項第一号ロの政令で定める規模)
第十二条
法
第二十六条第二項第一号ロ
の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
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第26条
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 目次
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