(規準、規約、定款及び施行規程の記載事項)
第十三条
法第三十四条第十号及び法第三十八条第十二号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一宅地及び宅地について存する権利並びに施設住宅の一部の価額の評価の方法に関する事項
- 二地積の決定の方法に関する事項
- 三会計に関する事項
2法第五十三条第二項第九号(法第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。
法第三十四条第十号及び法第三十八条第十二号の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第五十三条第二項第九号(法第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。