(縦覧手続を省略することができる換地計画の変更又は修正)
第三十四条
換地計画の変更又は修正のうち、法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項の政令で定める軽微な若しくは形式的な変更又は法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第八十八条第五項ただし書の政令で定める軽微な若しくは形式的な修正については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一号及び第二号中「変更で」とあるのは「変更又は修正で」と、同条第三号及び第四号中「変更」とあるのは「変更又は修正」と読み替えるものとする。