(都府県知事の認可を要しない換地計画の変更)
第三十三条
換地計画の変更のうち法第八十一条第一項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、従前の宅地の分合筆又は従前の宅地について存する権利の変更に伴うもの
- 二換地設計、各筆換地明細及び各筆各権利別清算金明細の変更で、地域の名称の変更又は地番の変更に伴うもの
- 三施行者が取得することとなる施設住宅の一部等の明細の変更
- 四前三号に掲げるもののほか、換地計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの