(宅地の立体化手続の特則) 第四十条 法第九十条第一項の場合においては、第三十三条第三号中「施設住宅の一部等」とあるのは、「施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利」と読み替えて、同号の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗