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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第四十条 (宅地の立体化手続の特則)

昭和五十年政令第三百六号政令
(宅地の立体化手続の特則)

第四十条

法第九十条第一項の場合においては、第三十三条第三号中「施設住宅の一部等」とあるのは、「施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利」と読み替えて、同号の規定を適用する。

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