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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第三十二条 (過小な床面積の基準)

昭和五十年政令第三百六号政令
(過小な床面積の基準)

第三十二条

法第七十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 人の居住の用に供される部分については、三十平方メートル以上五十平方メートル以下
  2. 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下

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