(過小な床面積の基準) 第三十二条 法第七十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一人の居住の用に供される部分については、三十平方メートル以上五十平方メートル以下二事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗