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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第三十一条 (施設住宅敷地等の共有持分の割合)

昭和五十年政令第三百六号政令
(施設住宅敷地等の共有持分の割合)

第三十一条

法第七十五条第三項に規定する一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅敷地の共有持分及び施設住宅の共用部分の共有持分の割合は、付録の式によつて算出しなければならない。

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