(施設住宅敷地等の共有持分の割合) 第三十一条 法第七十五条第三項に規定する一般宅地の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅敷地の共有持分及び施設住宅の共用部分の共有持分の割合は、付録の式によつて算出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗