条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第三十五条 (換地計画の縦覧についての公告)

昭和五十年政令第三百六号政令
(換地計画の縦覧についての公告)

第三十五条

法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第八十八条第二項(法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第三条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令第三十五条(換地計画の縦覧についての公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(縦覧手続を省略することができる換地計画の変更又は修正) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 目次 第三十六条(過小宅地の基準) →